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CircleReuse 販売代行 / 委託販売契約約款

委託販売契約約款

当社と委託者さまとの間の権利義務を定めるものです。本サービスは委託販売であり、当社が委託品を引き取って代金をお支払いするものではありません。委託品の所有権は、売却が成立するまで委託者さまに留保されます。

第1条(目的・定義)

  1. 本約款は、株式会社ライフストーリーズ(以下「当社」)が提供する「CircleReuse 販売代行サービス」(以下「本サービス」)の利用に関し、当社と委託者との間の権利義務を定めるものです。
  2. 本約款における用語の意味は、次のとおりとします。
委託者本約款に同意して当社に物品の販売を委託する者。法人または個人事業主(事業者)に限ります。
委託品委託者が本サービスにより当社に販売を委託した物品。
査定委託品と同等の物品の実際の販売実績にもとづき、当社が想定販売価格の範囲を算出すること。
事前の調査価格委託品が当社に到着する前に、委託者がお選びになった数点(目安3〜5点)について、写真等にもとづき当社が同等品の販売実績を調べて算出する参考値。
値付け委託品の到着後、当社が検品したうえで1点ごとに販売価格を決定すること。
販売当社が自己の名において、当社が選定した販売先で委託品を売却すること。
販売価格委託品が実際に売れた金額(オークションの場合は落札価格)。
販路手数料販売先へ当社が支払う手数料。
精算販売価格から所定の費用を差し引いた額を、当社が委託者へ支払うこと。
拠点当社が委託品を受け取り、または保管・作業を行う場所。
  1. 本サービスは委託販売であり、当社が委託品を引き取って代金を支払うものではありません。委託品の所有権は、売却が成立するまで委託者に留保されます。
  2. 当社は、委託品の真贋の鑑定および真正性の保証を行いません。
  3. 本サービスのご利用は、法人または個人事業主(事業者)に限ります。当社は、お申し込みの画面において事業者であることを明示し、委託者にこれをご確認いただいたうえで受け付けます。本約款は、委託者が事業者であることを前提として定めるものです。

第2条(申込と契約の成立)

  1. 本サービスの利用の流れは、次のとおりとします。
    ① お申し込み(委託者がお送りになる候補の中から数点〈目安3〜5点〉をお選びいただきます) → ② 受託可否のご連絡と、その数点についての事前の調査価格のご提示 → ③ 本約款へのご同意および委託者確認 → ④ 委託品のお持ち込みまたはご送付 → ⑤ 当社による受領 → ⑥ 検品 → ⑦ 当社による値付け → ⑧ お預かり期間の開始
  2. 委託販売契約は、委託者が本約款に同意し、当社が第3条に定める場所で委託品を受領し、検品を完了した時点で、当該委託品について成立します。事前の調査価格のご提示は、契約の申込みの誘引であって、当社の受託の確約ではありません。
  3. 当社は、次の場合に受託をお断りすることができます。この場合、当社は理由を添えて委託者に通知します。
    (1) 当社の古物商許可の取扱区分に含まれない品目であるとき
    (2) 同等品の販売実績が乏しく、想定販売価格の範囲を算出できないとき
    (3) 第8条(委託者の表明保証)に違反するおそれがあるとき
    (4) 拠点の受入能力(点数・寸法・重量)を超えるとき
    (5) その他、当社が受託を相当でないと判断したとき
  4. 受託をお断りする判断は、原則として委託品をお送りいただく前に行い、委託者に通知します。
  5. 検品の結果、委託品の状態が事前の調査価格の前提と異なることが判明した場合、当社はその旨を委託者に通知します。委託者が当社の値付けによる販売を希望しないときは、第7条に従って委託品を返送または引き渡します。

第3条(委託品の受領場所)

  1. 当社が委託者から委託品を受け取ることができる場所は、古物営業法第14条第1項により、当社の届出済みの営業所に限られます。委託者は、当社が指定する拠点にのみ委託品を送付し、または持ち込むものとします。
  2. 当社は、届出済みの営業所に該当しない拠点を、送付先または持ち込み先として委託者に案内しません。当社の申込画面には、届出済みの営業所のみが選択肢として表示されます。
  3. 委託者が、当社の指定によらない場所へ委託品を送付した場合、当社はこれを受領しません。この場合の費用は委託者の負担とします。
  4. 当社は、受領した委託品を、保管・撮影・採寸・梱包等の作業のために当社の他の拠点へ転送することがあります。転送先での作業は受領に当たらないため、第1項の制限は転送先には及びません。
  5. 本約款の公開時点で当社が委託品を受領できる営業所は、大口倉庫です。提携拠点(就労継続支援事業所等)を当社の営業所として届け出て受領拠点に加える場合は、届出の完了をもって受領を開始します。

第4条(査定・価格の決定・値下げ)

  1. 当社は、委託品ごとに、同等品の実際の販売実績(売り切れ・落札済みのもの)にもとづいて想定販売価格を算出し、委託者に「範囲(レンジ)」で提示します。確定した1点の価格を提示することはありません。
  2. 当社が価格の根拠として用いる販売実績は、3件を下回らない件数とします。これを満たさない場合、当社は数値を提示せず「要現物確認」としてご連絡します。
  3. 提示する範囲は販売価格の見込みであって、委託者のお受け取り額ではありません。お受け取り額の計算は第5条によります。
  4. 実際の販売価格は、当社が提示した範囲に収まらないことがあります。当社は、委託品が売れること、および特定の金額で売れることを保証しません。
  5. 販売価格の決定および販売期間中の価格の変更(値下げ)は、当社が行います。委託者は個別の価格変更について事前の承諾を求められません。ただし当社は、提示した範囲の下限を下回る値下げを行いません。
  6. 当社は、販売の開始後、7日を経過するごとに販売価格を引き下げることがあります。1回あたりの引き下げ幅は直前の販売価格の8%を上限とし、引き下げの回数は3回を上限とします。いずれの場合も、前項のとおり当社が提示した範囲の下限を下回る値下げは行いません。

第5条(手数料・送料・梱包費・精算)

  1. 委託者のお受け取り額は、次の式で計算します。
    お受け取り額 = 販売価格 −〔販路手数料 + 送料 + 当社の販売手数料〕
  2. 販路手数料とは、販売先(ヤフオク!の場合は落札価格の10%等)へ当社が支払う手数料をいい、当社の販売手数料とは別建てのものです。
  3. 式の「送料」とは、売却した委託品をご購入者様へお届けする際の配送料をいいます。当該配送料は原則としてご購入者様のご負担であるため、この欄は通常0円となります。送料込みで出品した場合など、当社が配送料を負担した場合に限り、当社が実際に支払った額(実費)を計上して差し引きます。
  4. 当社の販売手数料は、販売価格に次の率を掛けた額とします(表示はすべて税別)。
    〜10,000円=30%(税別)/10,001円〜50,000円=25%(税別)/50,001円〜=20%(税別)
  5. 前項の率は、その販売価格が属する区分の率を販売価格の全体に一律で掛けるものとし(単純スライド)、区分ごとに刻んで足し上げる方式(累進)ではありません。また、この率は委託の点数にかかわらず同一とし、点数に応じた別の料率および別の受付窓口を設けません。
  6. 前2項の計算による額が1点あたり1,000円(税別)に満たない場合は、1,000円(税別)を当社の販売手数料とします。
  7. 当社の販売手数料には別途消費税がかかります。売却が成立しなかった委託品について、当社の販売手数料は発生しません。
  8. 梱包費(梱包資材費および梱包作業費)は委託者から申し受けません。当社が負担し、第4項の販売手数料に含まれます。ただし、これは配送料をすべて当社が負担するという意味ではありません。
  9. 委託品を当社へ送付する際の送料(往路)は、次のとおりとします。
    (1) 委託者は元払いで発送し、送料を一旦お立て替えいただきます。当社は元払いの送り状を事前に送付しません。
    (2) 到着後の値付けの合計額が5,000円を「超える」場合、当社はお立て替えいただいた送料を後日お振込みでお返しします。判定の単位はお申し込み1件(1回のお預け/1梱包)の到着後の値付けの合計とし、1点ごとの判定は行いません。
    (3) 到着後の値付けの合計額が5,000円以下(5,000円ちょうどを含む)の場合は、委託者のご負担とします。
    (3-2) 当社は、値付けが完了した時点で本項の判定を行い、その結果を委託者のマイページおよび電子メールにより通知します。
    (4) 返金は、委託品が売却されたか否かに依存しません。1点も売れなかった場合でも、(2) の要件を満たすときはお返しします。
    (5) 返金する額は、委託者が実際に支払い、送り状の控え等で金額が確認できる実費とし、発送時点のヤマト運輸 宅急便の一般運賃相当額を上限とします。特別便・時間指定の追加料金・梱包資材代・クール便の割増等、宅急便の一般運賃に含まれない費用は対象外です。
    (6) 送り状の控えが提示されない場合、当社が同条件(発地・お届け先・寸法・重量)で算出した宅急便の一般運賃相当額を上限としてお支払いします。控えが無いことを理由に返金を0円とすることはありません。
    (7) 宅急便の規格を超える大型・重量物については、発送前に当社へご相談ください。
  10. 返送(復路)の送料は、第7条第1項①に定めるとおり、着払い(委託者のご負担)とします。拠点へお引き取りいただく場合は費用は発生しません。往路の返金と復路の着払い送料を相殺することはしません。
  11. 精算は、毎月末日を締め日とし、その月に売却が成立した委託品の精算金を、翌月の末日までに委託者が指定する金融機関口座へ振り込む方法により、月1回行います。
  12. 振込予定額が1,000円に満たない場合は、翌月へ繰り越します。ただし、本契約が終了した時点で1,000円に満たない残額が生じている場合、当社は最終の精算においてその全額を委託者に支払う。
  13. 振込手数料は当社が負担します。精算金から差し引きません。
  14. 第9項の往路送料の返金は、本条の月次精算に合わせて行います。売上がある場合はその回の精算金に加算し、1点も売れなかった場合は、売れ残りが確定した時点(お預かり期間の満了、または返送もしくはお引き取りの確定)の直後の精算回に、送料相当額のみを振り込みます。
  15. 当社は、委託品1点ごとに、販売価格・販路手数料・送料・当社の販売手数料・お受け取り額を1円単位で開示します。

第6条(委託期間・解約)

  1. お預かり期間は、当社による検品の完了日を起算日として、最長45日間とします。起算日および残日数は、委託者の画面に表示します。委託者からのお申し出があり、当社が承諾した場合に限り、45日単位で1回に限り延長することができます。延長した期間については、当社は別途お見積りのうえ保管料を申し受けます(金額は委託品の大きさおよび点数により異なるため、お申し出をいただいた時点で提示します)。
  2. 委託者は、お預かり期間の途中であっても、いつでも解約(委託品のお引き揚げ)を申し出ることができます。
  3. 解約の申し出があった場合、当社は出品を取り下げ、委託品の出口を第7条第1項の3つからお選びいただきます。
  4. すでに入札またはご購入が入っている委託品は取り下げません。販売先の規約上、入札後の出品取消はペナルティおよび購入者保護の対象となるためです。当該委託品については取引を成立させ、第5条に従って精算します。
  5. 解約手数料は、お引き揚げになる委託品1点につき500円(税別)とし、精算金から差し引きます。前項により取り下げられなかった委託品は、お引き揚げの対象外のため解約手数料はかかりません。精算金が無い場合(売上0円の場合)、当社は解約手数料を別途委託者に請求するものとし、第5条第9項の往路送料の返金額からは差し引かない。
  6. 解約の場合でも、第5条第9項の往路送料の返金の取扱いは変わりません。到着後の値付けの合計額が5,000円を超えるときは、解約の理由にかかわらずお返しします。
  7. 当社は、お預かり期間の満了日の3日前までに、委託者に対し、第7条第1項の選択を求める通知を行います。

第7条(売れ残った委託品の取扱い)

  1. お預かり期間内に売却に至らなかった委託品の出口は、次の3つとし、委託者がこれを選択する。
    ① ご返品(着払い〈送料は委託者のご負担〉によるご返送、またはお預かりしている拠点へのお引き取り〈費用は発生しません〉のいずれか)
    ② 当社によるまとめ買い(当社が委託品を買い取る。買取の条件は、お預かり期間の満了が近づいた時点で当社が個別に案内する)
    ③ 当社への無償譲渡(委託者が委託品を当社へ無償で譲渡する。これにより委託品の所有権は当社へ移転する。委託者の費用負担は発生しない)
  2. 本サービスは委託販売であり、当社は物品のお引き取りのみを単独でお受けするものではありません。前項②および③は、当社が受託して販売した委託品が売却に至らなかった場合にかぎり選択できるものとする。
  3. 当社は、委託者の事前の書面による同意なく、委託品を第三者へ引き渡し、または当社の所有としません。委託品の所有権は売却が成立するまで委託者にあります。
  4. 委託者は、申込時に第1項の①②③のいずれかを第1希望として選択するものとし、当社の通知後にこれを変更することができます。変更がない場合は、申込時の第1希望により確定します。
  5. お預かり期間の満了後も委託者が第1項の選択を行わない場合、当社は委託者に対し改めて通知のうえ、その取扱いを確定する。この間も、当社が委託品を第三者へ引き渡し、または当社の所有とすることはありません。
  6. 当社が委託品を当社へ直接ご売却いただくことをご提案する場合があります。これは第1項②とは別に、お預かり期間の途中でも当社から申し入れることがあるもので、当社と委託者との間の別個の売買契約の申込みであり、委託者に応諾の義務はありません。当社は、お申し込みの時点でその金額を約束しません。

第8条(委託者の表明保証)

  1. 委託者は、委託品について次の各号の事実を表明し、保証します。
    (1) 委託者が委託品の所有権を適法に有していること、または所有者から販売を委託する正当な権限を得ていること
    (2) 委託品が盗品、遺失物、または不正に取得された物品ではないこと
    (3) 委託品に、質権・譲渡担保その他の第三者の権利が設定されていないこと
    (4) 委託者が古物営業を営む者である場合、古物営業法に基づく必要な許可を受け、同法の定める義務を履行していること
    (5) 委託品が、偽造品・模倣品・知的財産権を侵害する物品ではないこと
    (6) 委託品が、法令により所持・譲渡が禁止または制限されている物品(銃砲刀剣類、規制薬物、密輸品、ワシントン条約の規制対象品等)ではないこと
    (7) 委託品が、リコール対象品・使用が禁止されている製品ではないこと、および人の生命・身体に危険を及ぼす瑕疵が無いこと
    (8) 委託品に、個人情報その他の秘密情報が記録された記録媒体が含まれていないこと(含まれる場合は、あらかじめ委託者が消去すること)
  2. 委託者は、古物営業法第15条にもとづく当社の相手方確認に協力し、当社が求める本人確認書類等を提出するものとします。当社は、金額にかかわらず全ての取引について確認を行います。
  3. 委託者が前2項に違反した場合、当社は直ちに販売を中止し、本契約を解除することができます。これにより当社または第三者に損害が生じたときは、委託者がこれを賠償するものとします。
  4. 当社は、委託品について盗品等の疑いがあると認めるときは、古物営業法にもとづき警察官の指示に従い、または所轄警察署へ申告します。

第9条(免責・責任の範囲)

  1. 当社は、委託品の受領から返送または引渡しまでの間、善良な管理者の注意をもって委託品を保管します。
  2. 当社の責めに帰すべき事由により委託品が滅失または毀損した場合、当社は委託者に対し損害を賠償します。ただし、賠償の額は、当該委託品について当社が最後に提示した想定販売価格の範囲の下限額を上限とします。委託品の想定販売価格を提示していない場合は、同種同等の物品の市場価格を基準とします。
  3. 当社は、次の各号の事由により生じた損害について責任を負いません。
    (1) 天災地変、火災、洪水、感染症の流行、戦争、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令・規制その他の不可抗力
    (2) 配送事業者の責めに帰すべき配送事故(当社は配送事業者に対する求償に協力します)
    (3) 委託品に内在する瑕疵、経年劣化、自然消耗
    (4) 販売先のシステム障害、規約変更、アカウント停止その他当社の管理の及ばない事由
    (5) 委託者が第8条の表明保証に違反したことに起因する損害
  4. 当社は、委託品が売却されること、および特定の金額で売却されることを保証しません。売却に至らなかったことによる逸失利益について責任を負いません。
  5. 当社は、間接損害・特別損害・逸失利益について責任を負いません。
  6. 前各項は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しません。

第10条(禁止事項・反社会的勢力の排除)

10-1. 禁止事項

  1. 委託者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
    (1) 第8条の表明保証に反する物品を委託する行為
    (2) 当社に対し虚偽の情報を提供する行為
    (3) 当社の業務を妨害する行為、当社の信用を毀損する行為
    (4) 当社のシステムに対する不正アクセス、過度な負荷をかける行為
    (5) 他人になりすまして本サービスを利用する行為
    (6) 本サービスを通じて知り得た当社の情報を、当社の承諾なく第三者に開示する行為
    (7) 法令または公序良俗に反する行為
  2. 委託者が前項に違反した場合、当社は事前の催告なく、販売の中止、本契約の解除、本サービスの利用停止を行うことができます。

10-2. 反社会的勢力の排除

  1. 当社および委託者は、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。
  2. 当社および委託者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為を行わないことを確約します。
  3. 一方が前2項に違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。この解除により違反した当事者に損害が生じても、解除した当事者は賠償の責任を負いません。
  4. 当社が本条により解除した場合、委託品は第7条第1項①の方法により委託者へ返還します。この場合の返送の費用は委託者の負担とします。

第11条(個人情報の取扱い)

  1. 当社は、本サービスの提供にあたって取得する個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。
  2. 当社は、古物営業法第16条にもとづき、委託品の受領および引渡しについて古物台帳に記録し、同法および関係法令の定める期間これを保存します。この記録は、法令にもとづく保存であるため、委託者からの削除の請求に応じられない場合があります。
  3. 当社は、古物営業法第15条にもとづき取得した本人確認に関する書類等を、公開されない領域に保管し、権限のある当社の従業者のみが閲覧できる状態で管理します。

第11条の2(お送りいただいたお写真の取扱い・保存期間)

  1. 委託者は、受託の可否および事前の調査価格のご連絡を受けるために、当社の委託者マイページからお品物のお写真を当社に送信することができます。当社は、このお写真を、受託の可否の判断、事前の調査価格の算出、および当該お申し込みに関するご連絡のためにのみ使用します。
  2. 前項のお写真は、ウェブから直接アクセスできない領域(公開ディレクトリの外)に保存し、認証を経た当社の従業者のみが専用の画面を通じて閲覧します。
  3. 当社は、前項のお写真を、お送りいただいた日から6か月を経過した時点で削除します。
  4. 当社が当該お申し込みについてお引き受けしないこととした場合、当社は、その旨を委託者にご連絡した日から1か月を経過した時点で、当該お申し込みに係るお写真を削除します。この場合も、お送りいただいた日から6か月を超えて保存することはありません。
  5. 委託者は、当社が受領の処理を行うまでの間、委託者マイページからいつでもご自身でお写真を削除することができます。受領の処理の後の削除をご希望の場合は、プライバシーポリシー9.の窓口へご連絡ください。削除したお写真は復元できません。
  6. 本条のお写真は、事前のお調べのためのものであって、出品に用いるお写真ではありません。出品に用いるお写真は、当社が委託品を受領した後に当社が撮影します。
  7. 本条に定めるほか、お写真に含まれる個人情報の取扱いは、当社のプライバシーポリシー6-2.によります。

第12条(約款の変更)

  1. 当社は、民法第548条の4の定めに従い、次のいずれかに該当する場合に、委託者の個別の同意を得ることなく本約款を変更することができます。
    (1) 本約款の変更が、委託者の一般の利益に適合するとき
    (2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本条の定めがあることその他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  2. 当社は、前項による変更にあたり、変更後の本約款の効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知します。
  3. 前項の周知は、効力発生時期の30日前までに行うことを原則とします。ただし、法令の改正への対応その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
  4. 委託者が変更後の本約款に同意しない場合、委託者は効力発生時期が到来するまでに第6条第2項の解約を申し出ることができます。
  5. 当社は、変更前に成立した委託販売契約について、手数料の率および精算の条件を委託者に不利に遡って変更しません。

第13条(準拠法・合意管轄)

  1. 本約款および委託販売契約の準拠法は日本法とします。
  2. 本約款または委託販売契約に関して当社と委託者との間に生じた紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

  1. 本約款は、2026年9月20日から施行します。
  2. 本約款の版:2026年9月版。

ご利用の対象について

本サービスは、法人または個人事業主(事業者)のお客様を対象としています。お申し込みの画面で事業者であることを明示し、ご確認いただいたうえで受け付けます(第1条第5項)。本約款は、委託者が事業者であることを前提に定めています。

なお、委託者が事業者であるか否かにかかわらず、当社が古物の受取を行えるのは届出済みの営業所に限られ(古物営業法第14条第1項)、売却の委託を受ける際には金額にかかわらず相手方の確認を行います(同法第15条)。この2点は法令上の義務として、すべてのお取引に適用されます。

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お送りいただく前に、1点ごとの金額が分かります。

品目リストと写真1〜3枚だけ。お預かりできるかどうかと、1点ごとの想定販売価格・お受け取り額の目安をお返しします。